日本パインウッドカー協会

会 長  守屋一於

副会長  平田正美

理 事  鈴木康史


規約


第一章 総  則

第1条: (名称および所在地)
 本会の名称は、日本パインウッドカー協会とし、事務局を、株式会社オードリー・ザ・デザイン(東京都新宿区上落合1丁目22番20号 代表取締役 守屋一於)内に置く。
 代表その他役員等については、第三章の定めに従い選出し、本会サイト内に掲示する。

第2条: (目 的)
 本会は、会員を募り、パインウッドカーキット制作・販売、レース開催を通じ、会員同士の親睦を図り、もってパインウッドカーレースの振興と発展に寄与することを目的とする。

第3条: (事 業)
 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
   (1)ウェブサイトの開設
   (2)(1)の維持管理
   (3)レース用カーキット・トラックの制作、関連書籍製作出版
   (4)レースの企画・開催
   (5)(3)(4)の成果物の販売・レンタルと広報活動

第二章 会  員

第4条:(会員の定義)本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員
   本会の目的に賛同し、入会した個人。
(2)賛助会員
   本会の目的に賛同し、本会を援助する個人または法人。
(3)会員の特典
   本会の会員及び賛助会員は、会員証を付与され、希望するレースに事前に参加申し込みの上参加できるほか、会報などにて情報の提供を受けることができる。

第5条:(入会)本会に入会しようとする者は、ウェブサイトにアクセスし所定の入会申込書を提出し、代表が承認した者とする。

第6条:(会費)正会員・賛助会員は別に定める会費を納入しなければならない。

第7条:会員資格は、前2条の要件を満たしたときに取得する。
    また、会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、または会員である法人が解散したとき。
(3)除名されたとき。

第8条:会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。

第9条:会員が次の各号の一つに該当するときは、当該会員に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決を経て、会長が除名することが出来る。但し、会長はその直後の総会に、その旨を報告するものとする。
(1)本会の名誉を傷付け、または本会の目的に違反する行為(例えば、
   本会会員の立場を、自らの営業行為に利用するなど)があったとき。
(2)本会の会員としての義務に違反したとき。

第10条:退会に当たって、当該会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第三章 役  員

第11条:本会に次の役員を置く。
(1)理事 5名以内。このうち、会長1名、副会長1名、常任理事3名に充当する。
(2)監査役 1名
 但し、上記以外に、会長が理事会の同意のもとで、名誉会長若干名、顧問若干名を、会員中の適任者に委嘱することが出来るものとする。
名誉会長、顧問は、理事会などの場で、随時、意見を述べることが出来るが、理事でない場合は、理事会での議決権は有しない。また、理事でない名誉会長、顧問に対しての役員報酬は発生させない。

第12条:理事および監査役は総会において正会員の中から選出し、会長、副会長、常任理事は理事の互選とする。
 また、総務、会計、広報、法務、事業、出版、教育講習などの会務事務を執行する担当理事は、理事会の同意を得た上で、理事の中より常任理事が指名するものとする。

第13条:各役員は、次の業務を行う。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)常任理事は会長および副会長を補佐するとともに、事務局の責任者として本会の活動を統括する。
(4)担当理事は、常任理事の指示のもとで、定められた会務を執行する。
(5)理事は理事会に参画し、会務の執行を決定する。また、必要により、常任理事の指示により、
会務の執行を分担する。

第14条:監査役は本会の会務と財産に関し次の各号に定める業務を行う。
(1)本会の会務と財産の状況を監査する。
(2)監査の結果についてこれを理事会および総会に報告する。
(3)前号の報告をするために必要があるときは、理事会または臨時総会の招集を請求する。

第15条:本会の役員の任期は2年とし、再任はこれを妨げない。また、役員が、任期が満了したとき、または辞任したときは、後任者が就任するまで、前任者が引き続きその職務を遂行するのを原則とするが、それが困難な場合は、その間の職務代行者を会長が指名出来るものとする。尚、期中において理事欠員のため、業務の遂行に支障が生じる場合、総会の議決に代えて、理事会の議決で欠員の補充が出来るものとする。
但し、その任期は、補充直後の総会開催日までとする。

第16条:役員が次の各号の一つに該当するときは、総会の決議により解任することが出来る。
(1)心身の故障により職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると認められたとき。

第17条:本会の会議は、総会および理事会とする。総会は通常総会および臨時総会とし、
総会は正会員をもって構成し、理事会は、理事をもって構成する。

第18条:総会は本会の最高議決機関とし、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)その他本会の運営に関する重要な事項

第19条:理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第20条:会議の開催は、次の定めによる。
(1)通常総会は会計年度末から90日以内に開催しなければならない。
(2)臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または、正会員の3分の1以上もしくは監査役から会議の目的を示して請求があったときに開催する。
(3)理事会は、会長が必要と認めたとき、または幹事の3分の1以上から会議の目的となる事項を示して請求があったときに開催する。
(4)総会および理事会は、一堂に会することを原則とするが、適切なオンライン上の会議を持ってこれに代えることも出来るものとし、その要領は別途定める。

第21条:会議は会長が招集する。会議を招集する場合は、構成員に対して議題など会議の目的とする事項、およびその開催要領を記載した電子メールをもって、開催の2週間前までに通知しなければならない。但し、理事会については会長が緊急に開催する必要があると
認めた場合はこの限りでない。

第22条:総会の議長は会長がこれにあたり、理事会の議長は常任幹事がこれにあたる。

第23条:各会議は、それぞれの構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。

第24条:各会議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長がこれを決する。

第25条:やむを得ない事由により、会議に出席出来ないものは、委任状を提出することにより、代理人を指名して表決を委任することが出来る。
委任状は電子メールにより、会長または会長が指定する宛先に提出するものとし、その様式については幹事会において定める。
     
第5章:資産及び会計

第26条:本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費及びレース参加費
(2)寄付金品
(3)その他の収入(物販等)

第27条:本会の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。

第28条:本会の収支予算は 総会の議決を経て定める。但し、総会の議決の日までは前年度の予算を基準として執行する。収支決算は、年度終了後90日以内に収支決算書等必要な書類とともに監査役の監査を経て総会の承認を得なければならない。

第29条:緊急に予算の更正または補正の必要が生じたときは、幹事会において決定することが出来る。 但し、次期総会の承認を得なければならない。
第30条:本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
     
第6章:事務局

第31条:本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局は、常任理事および担当理事をもって構成し、常任理事が事務局長としてこれを統括する。また、必要により専従ないし非専従の事務局員を置くことも出来るものとし、その詳細は理事会において定める。
     
第7章:雑則

第32条:この規約の改定は総会の議決を経て行う。
第33条:本会は総会において正会員の4分3以上の同意を得て解散することが出来る。解散に伴う残余財産の処分は、幹事会で協議の上、総会の議決を得て決定する。
     
附 則

(1) 本会の設立当初の役員は、第15条の定めにかかわらず、その任期は設立総会において選任された日から平成24年3月31日までとする。
(2)本会の設立年度の会計年度は、第30条の定めにかかわらず、設立の日から平成22年3月31日までとする。
(3)本会は、将来、状況が整った段階で、非営利活動法人(いわゆるNPO法人)化を図るものとし、その段階で、必要により当規約も改定されるものとする。